最高裁判所第三小法廷 昭和48(し)114 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、裁判官高木實において不公平
な裁判をするおそれがあるとはいえないとした原判断は相当であるから、その前提
を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四九年一月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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